RoHS、WEEE、ELVとは何ですか?

RoHS指令は2011年にRoHS2に改正され、カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)4物質のフタル酸エステル(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が追加の使用が制限または禁止されています。
この計10物質はそれぞれ最大許容濃度が定められ、最大許容濃度を超える量を含む製品はEU域内で製造・販売できません。
これらの「指令」とはEU指令で、EU域内で流通する製品であれば規制対象になるので、輸出品を製造している多くの日本企業も影響を受けます。さらに、自社製品を直接EU域内に輸出していなくても、自社製品が組み込まれた製品が輸出されていればさかのぼって保証が求められます。

 

WEEE指令とRoHS指令は2003年に同時に告示された、電気・電子機器のリサイクル及び有害物質に関するEU指令になります。
WEEE指令(Waste electrical and electronic equipment)は、廃電気・電子機器の最終処分量を減らすことを目的とし、リサイクルを推奨、要求しています。
RoHS指令(Restriction of use of certain hazardous substance in the Electrical and electronic equipment)で、電気・電子機器について、有害物質を一定割合以上含む製品が市場に出回らないことを目的とし、含有物質を規制しています。

 

ELV指令(End-of Life Vehicle、廃自動車指令)は、2000年に交付されたEU指令で、自動車に関するリサイクル要求と、特定有害物質の含有規制の2つの要求があります。
含有規制としては、上市する自動車の材料および部品について、例外品目を除いて、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの許容濃度以上の含有を禁止しています。

 

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